学校感染症についてのご連絡
学校保健安全法施行規則において出席停止となる感染症は、第一種~第三種学校感染症に分類され、下記のように基準が定められています。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認められたときは、この限りではありません。
これらの感染症疾患にかかったときは、すぐに学校へ連絡して医師の指示する期間、出席停止して下さい。また、医師の指示により登校を開始する際には、学校指定の申請用紙(意見書)に医師の証明をもらい、学校に提出して下さい。
※医療機関により、文書料がかかることがあります
感染症の種類と出席停止期間の基準
感染症の種類 (学校保健安全法施行規則第18条) |
出席停止期間の基準 (学校保健安全法施行規則第19条)者 |
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第一種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ペスト 南米出血熱、マールブルク病、ラッサ熱 急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARS) 鳥インフルエンザ(H5N1)、中東呼吸器症候群 |
完全に治癒するまで |
第二種 | インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(「発症」とは発熱を目安とする) |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風疹(三日ばしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(水ぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス 腸管出血性大腸菌感染症(O-157など) 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 |
病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
その他の感染症の例 感染性胃腸炎(ノロウイルス・ロタウイルスなど) サルモネラ(腸チフス・パラチフスを除く) カンピロバクター、マイコプラズマ、肺炎球菌 溶連菌、伝染性紅斑(りんご病)、EBウイルス、 急性細気管支炎(RSウイルスなど)、単純ヘルペス、 帯状疱疹、手足口病等 |
条件により出席停止となる感染症であり、学校医その他の医師が期間を決定する |